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介護保険


介護保険のしくみ
 介護保険は、40歳以上のみなさんが加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要になったときには、介護サービスを利用できる制度です。
 なお、介護サービスを受けるためには申請をしていただき、介護が必要であると認定される必要があります。


加入対象者
第1号
被保険者
・65歳以上の方
 (65歳になった日の前日から対象)
・65歳以上で横芝光町に転入された方
 (転入日から対象)
第2号
被保険者
・40歳から64歳までの方で医療保険に加入している方。
 (40歳になった日の前日から対象)
・40歳から64歳までに横芝光町に転入された方 
 (転入日から対象)


介護保険料
 65歳以上のみなさん(第1号被保険者)が納めていただく介護保険料は、実際に町で使われている介護サービス費用の21%を負担しています。
 この保険料は3年ごとに見直しを行い設定され、平成24年度から26年度で以下のように設定されています。
所得段階別介護保険料額
段 階 対  象  者 保険料
割合
保険料
第1段階 生活保護受給者・世帯全体が住民税非課税で老齢福祉年金受給者 基準額
×0.50
2,250円/月
27,000円/年
第2段階 世帯全体が住民税非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入額80万円以下 基準額
×0.50
2,250円/月
27,000円/年
第3段階 世帯全員が住民税非課税で第2段階以外 基準額
×0.75
3,375円/月
40,500円/年
特 例
第4段階
世帯に課税者がいて、本人は非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入額80万円以下 基準額
×0.85
3,825円/月
45,900円/年
第4段階 世帯に課税者がいて、本人は非課税 基準額 4,500円/月
54,000円
/年
第5段階 本人に住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が190万円未満 基準額
×1.25
5,625円/月
67,500円
/年
第6段階 本人に住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が190万円以上300万円未満 基準額
×1.50
6,750円/月
81,000円
/年
第7段階 本人に住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が300万円以上500万円未満 基準額
×1.55
6,975円/月
83,700円
/年
第8段階 本人に住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が500万円以上1,000万円未満 基準額
×1.60
7,200円/月
86,400円
/年
第9段階 本人に住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が1,000万円以上 基準額
×1.70
7,650円/月
91,800円
/年

介護保険料の納め方
第1号
被保険者
 原則として年金から差し引かれますが、年金額が年額18万円未満の方は、納付書により個別に収めていただきます。
 また、年金額が年額18万円以上の方でも、65歳になられたときや転入されたときなどは、しばらくの間、年金から差し引くことができないので、納付書により個別に収めていただくことになります。
第2号
被保険者
 加入している医療保険の保険料に合わせて納めていただきます。

介護保険料を納めないと
 災害など、町が認める特別な事情がないのに保険料を納めないでいると、実際に介護が必要となったとき、保険給付が一時的に差し止められる、利用者負担が引き上げられるなどの措置がとられます。
 保険料は納め忘れることのないようにしましょう。


介護保険サービスを受けるための手続き
 介護サービスを受けるためには、町へ申請をしていただき、介護が必要であると認定される必要があります。
 申請から結果が出るまでは状況にもよりますが約1ヶ月ほどかかります。
 なお、第2号被保険者の方は、特定疾病により介護が必要となったときのみ申請することができます。
特定疾病とは
がん (医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込がない状態に至ったと判断したものに限る)
関節リウマチ 脊柱管狭窄症
筋萎縮性側索硬化症 早老症
後縦靱帯骨化症 多系統萎縮症
骨折を伴う骨粗しょう症 脳血管疾患
初老期における認知症 閉塞性動脈硬化症
脊髄小脳変性症 慢性閉塞性肺疾患
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

申請
本人、家族の方などから福祉課介護班へ申請をしていただきます。
地域包括支援センター居宅介護支援事業者に代行してもらうこともできます。)
   
訪問調査 主治医の意見書
調査員が家庭等を訪問し、介護が必要な状態かどうかの調査を行います。 町から、本人の主治医あてに意見書の作成を依頼します。
   
介護認定審査会による審査
訪問調査の結果及び医師(主治医)の意見書をもとに介護認定審査会で介護の必要性や程度について判定します。
 
該当   非該当
介護の必要性や程度に応じて要支援1・2または要介護 1 〜 5の区分に分けられ、その結果を通知します。   介護保険サービスを受けることはできません。
町の提供する他のサービスの利用についてはお問合せください。
  ※判定に不服があるときは県の「介護保険審査会」 に不服申し立てをすることができます。
介護・介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成  
 
介護・介護予防サービスが利用できます  

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